廣
廣田さん (8fvxbrtw)2022/12/30 13:58 (No.655623)削除「さーくるず」のホームページ記載していた練習ボールについて、以下のように書き改めましたのでご確認下さい。
●ニューボールを使用する場合、参加者はボール提供者に60円を支払うことは従来どおりです。
●この支払によって提供されたボールは「さーくるずの共有財産」として扱うことになります。
●共有されたボールには、隣接コート等のグループの使用ボールとの混同を避けるためにマジックなどで「さ」の字を記入するようにして下さい。
●ニューボール以外の手持ちのボールを練習用に提供される場合も基本的に「共有財産化」されたものとみなします。
●「共有財産化」されたくないボールは出さないようにして下さい。ボールに自分ものであることを示すマークがあっても、このマークによる区別は無効とします。
●提供されたボールはメンバーの誰でも(自分が出したボールの数と無関係に)自由にもち帰れるものとします。
●持ち帰ったボールはその後の参加日に練習ボールとして持参するようにして下さい。